レンタル規約

Rental agreement

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第1条(総 則)

賃借人を甲、賃貸人を乙として、甲乙間における建設機械等(以下「レンタル物件」という)のレンタル取引に関し、次のとおりレンタル基本契約(以下「本契約」という)を締結する。
なお、本契約締結を証するため、本契約書を2通作成し、甲乙記名捺印のうえ、各自その1通を保有する。
(※第22条の規定により、本契約に連帯保証人(丙)を加入させる場合には、3通作成し、丙もその1通を保有する。)

第2条(本契約の個別契約への適用)

本契約は、別途当事者間に特約のない限り、本契約期間中、本契約に基づき、甲乙間に締結される一切の個別契約に適用される。

第3条(個別レンタルの申込み)

本契約に基づき、甲は、乙とレンタル物件の種類・規格・数量・使用場所・引渡し予定日・引渡し返還場所・レンタル期間・レンタル料金・支払条件・引渡し方法・修繕費・その他の条件について取り決めのうえ、乙に対し個別レンタル契約を申し込む。

第4条(個別契約の成立)

個々のレンタル契約は、甲が前3条に従って申込み(口頭による場合を含む)、乙の責任者またはその代理人がそれを承諾することによって成立する(以下「個別契約」という)。
なお、個別契約は、甲の工事現場責任者又はその代理人による申込みによっても成立する。

第5条(レンタル料)

甲は、乙に対してレンタル料を支払う。

(レンタル料金の構成について)
レンタル料
基本管理料
補償料
からなっています。

第6条(レンタル期間)

  1. レンタル期間は、原則としてレンタル物件を乙の指定場所から出荷した日より、乙の指定場所へ返還された日までとする。

  2. 個別契約に定めるレンタル期間の短縮、又は延長については、乙の承認を求めるものとする。

第7条(物件の引渡し)

  1. 乙のレンタル物件引渡しは、原則として乙の指定場所で、甲の指定する工事現場責任者・代理人、あるいは運送受託人に対して行う。

  2. 甲は、レンタル物件の引渡しを受けると同時に、借受証、あるいは受領証等を乙に交付する。

  3. レンタル物件の搬出入・運送・積み下ろし等に伴う事故は、甲又は甲の手配による場合は甲の責任とし、乙又は乙の手配による場合は乙の責任とする。

第8条(物件の検収)

甲は、レンタル物件受領後、ただちに乙の発行する出荷案内状、あるいは納品書並びに法令に定められた諸資料記載の内容に基づき物件の規格・仕様・性能・機能・数量等について検収をし、レンタル物件に瑕疵がないことを確認する。
もし、レンタル物件の不適合・不完全・不足、その他瑕疵等を発見した場合には、ただちに乙に連絡する。
乙は、甲の連絡を受けたときは、その責任において速やかにレンタル物件を修理するか、又は代替のレンタル物件を引渡す

第9条(レンタル物件の保守管理)

  1. 甲は、レンタル物件について、善良なる管理者としての注意義務をもって保管するとともに、関連法令を遵守し、レンタル物件の本来の用法・能力に従って使用し、常時正常の状態に維持管理する。なお、そのための費用は特約のない限り、甲が負担する。

  2. 月例自主点検等を必要とするレンタル物件については、別途特約のない限り、甲の責任と負担でこれを行う。

  3. 乙の責に帰する理由によりレンタル物件の故障・破損等が発生した場合は、乙の責任と負担でこれを修理するか、又は代替のレンタル物件を引渡す。

  4. 甲が、乙によるレンタル期間中におけるレンタル物件の保守管理を希望する場合は、別途保守管理契約を締結する。

第10条(レンタル物件の検査)

乙は、レンタル物件の使用場所において、その使用並びに保管の状況を検査することができる。

第11条(免責事項)

  1. 天災地変、電力制限、輸送機関の事故、争議行為、仕入先の債務不履行その他乙の責に帰することのできない事由により、レンタル物件の引渡しが遅れ、または引渡しが不能となった場合、乙はその責を負わないものとする。

  2. 甲のレンタル物件の使用、保管に起因して、甲及び第三者に損害が生じた場合についても、甲の責任において処理し、この場合乙はその責任を負わないものとする。

  3. 個々の取引におけるレンタル物件のレンタルに関し、乙の責に帰すべき事由その他の事由によって乙が甲に対して損害賠償責任を負担する場合の責任は、甲の出捐したことによる直接損害に限り、かつ、個別契約におけるレンタル料相当額を上限とする。なお、レンタル物件の不具合等に起因して甲又は第三者に生じた間接被害、特別損害、結果的損害(工事の遅れや工事着手待ち等による逸失利益、機会損失、損害の拡大等をいう)については、乙はその責任を負わないものとする。

第12条(禁止事項)

甲は、乙の書面による承諾を得なければ次の各号に定める行為をすることはできない。

  1. (1) レンタル物件に、新たに装置・部品・付属品等を付着させること、又既に付着しているものを取り外すこと。

  2. (2) レンタル物件の改造、あるいは性能・機能の変更をすること。

  3. (3) レンタル物件を本来の用途以外に使用すること。

  4. (3) レンタル物件を、個別契約に定める設置・使用場所から他へ移動させること。

  5. (5) 個別契約に基づく賃借権を、他に譲渡し、若しくは承継させ、または物件を第三者に転貸すること。

  6. (6) レンタル物件について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切の権利を設定すること。

  7. (7) レンタル物件に表示された所有者の表示や標識を、乙の承諾なしに抹消したり、取り外すこと。

第13条(通知義務)

甲(又は丙)、乙は次の各号のいずれかに該当した場合には、その旨を相手方に速やかに連絡するとともに、書面でも通知する。

  1. (1) 甲は、レンタル物件について盗難・滅失あるいは毀損等が生じたとき。

  2. (2) 住所を移転したとき。

  3. (3) 代表者を変更したとき。

  4. (4) 事業の内容に重要な変更があったとき。

  5. (5) レンタル物件につき、他から強制執行、その他法律的・事実的侵害があったとき。

第14条(レンタル物件の返還)

  1. 個別契約期間満了時または第18条に定める解除により終了したときは、甲はただちにレンタル物件を個別契約で定める場所へ返還しなければならない。

  2. 乙は、レンタル物件の返還を受けると同時に甲に対し受領証を交付する。

  3. レンタル物件の返還に伴う輸送費、及びその他返還に要する一切の費用は原則として甲の負担とする。

  4. レンタル物件の返還は、原則として甲乙双方の立会いのうえ行うこととする。ただし、甲が立会うことができない場合は、乙の検収をもって有効とする。

  5. 甲が第1項の定めに違反し乙に損害が発生した場合、乙は甲に対し、被った損害の賠償を請求することができる。

  6. 甲は、天災地変、不可抗力その他甲乙いずれの責にも帰することができない事由により個別契約の期間満了までに、乙にレンタル物件を返還することができない場合には、乙に生じる損害についての責を負わない。

  7. 甲はレンタル物件を返還するに際して、それが甲の使用方法、取扱いの不備等甲の責に帰すべき事由により毀損した場合に限り(期間経過相応の損耗を除く)第15条2項の定めに従い、甲の負担においてレンタル物件を原状に復して返還するか、またはその費用を乙に支払う。

  8. 甲は、事由の如何を問わず物件につき留置権または同時履行抗弁権を行使しない。

第15条(物件についての損害補償)

  1. レンタル物件が、天災地変、その他甲乙いずれの責にも帰する事ができない事由によって滅失、あるいは毀損した場合の損害の負担については、甲乙が協議して定める。

  2. レンタル物件が、甲の使用方法・取扱いの不備・保管方法の不備などにより損傷した場合は、修理費及び修理期間に相応したレンタル料金を、甲は乙に支払う。

  3. 甲の過失により物件が盗難にあったり、滅失した場合は、レンタル物件と同じ同等品を乙に返却するか、または時価相当額を甲は乙に支払う。

第16条(損害賠償責任)

甲のレンタル物件の保管・使用に起因して(ただし、乙の整備不良等乙の責に帰すべき事由に起因する場合を除く)第三者に対し人的・物的な損害を発生させた場合は、甲の責任において速やかに損害の程度に相当する額を当該第三者に賠償金として支払う。

第17条(契約の解除)

  1. 甲または乙は、相手方が次の各号のいずれかに該当したときは、何等の通知催告を要することなく、本契約及び個別契約の全部または一部をただちに、将来に向かって解除(以下、単に「解除」という)することができる。

    1. (1) 本契約または個別契約の定めに違反し、相手方が相当の期間を定めて催告したにもかかわらず当該期間内にこれを是正・改善しないとき。

    2. (2) 甲がレンタル料、修理費、その他乙に対する債務の履行を遅滞したとき。

    3. (3) 自ら振出しまたは引き受けた手形もしくは小切手が不渡となったとき、または支払不能もしくは支払停止状態に至ったとき。

    4. (4) 公租公課の滞納処分、他の債務について執行保全処分、強制執行、競売その他の公権力の処分を受け、もしくは破産、民事再生、会社更生の手続開始の申立があったとき、又は清算に入る等事実上営業を停止したとき。

    5. (5) 甲がレンタル物件について必要な保守・管理を行わなかったとき、あるいは法令その他で定められた使用方法に違反したとき。

    6. (6) 解散、死亡もしくは制限能力者となり、又は住所・居所が不明となったとき。

    7. (7) 信用状態が著しく悪化し、又はその恐れがあると認められる客観的な事情が発生したとき。

    8. (8) 個別契約の履行に関して、不正な行為(違法行為または公序良俗に反する行為等)があったとき。

  2. 甲または乙が前項各号のいずれかに該当したことにより本契約または個別契約の全部または一部を解除された場合には、相手方に対する一切の債務について、通知催告を受けなくても当然に期限の利益を喪失し、ただちに相手方に弁済しなければならない。

第18条(契約解除の処置)

  1. 甲が前条第1項各号のいずれかに該当したことにより本契約または個別契約の全部または一部が解除された場合には、甲は、ただちにレンタル物件を個別契約で定める場所へ返還しなければならない。

  2. 甲がただちにレンタル物件の返還をしない場合、乙が任意にレンタル物件を回収することを、あらかじめ甲は承諾し、乙にこれを委任する。これにより、乙は、レンタル物件の保管場所に立ち入り、レンタル物件の占有を回収し、これを搬出することができるものとする。
    なお、回収に掛かる費用は甲の負担とし、また、回収に際して、乙が損害を被った場合は、甲に対するその賠償を請求することができる。

  3. 甲は、レンタル物件返還が完了するまで、本契約に定められた義務を履行しなければならない。

第19条(中途解約)

  1. 個別契約期間中における中途解約は原則として認められない。
    ただし、甲が特別の事由により、期間満了前に申し出、乙がこれを認めた場合はこの限りではない。

  2. 前項において、中途解約が認められた場合、甲はただちに第17条の規定に基づく手続きを履行する。

第20条(解約損害金)

第17条(契約の解除)または第19条(中途解約)の定めにより本契約または個別契約が終了し、物件返還がされた場合であっても、その契約終了が甲の事情によるときは、甲は乙に対し、あらかじめ特約した損害金を支払う。ただし、特約のない場合は甲乙協議のうえ、損害金・賠償金を定める。

第21条(秘密の保持)

甲および乙は、本契約および個別契約の履行に伴い知り得た相手方の営業上及び施工上の一切の秘密情報を、契約有効期間中はもとより契約終了後といえども、相手方の承諾を得ることなく他に開示・漏洩してはならない。
また、甲および乙は、自己の使用人その他関係者に対しても、自己と同等の義務を課し、秘密情報の漏洩防止に努めなければならない。

第22条(連帯保証人)

  1. 乙は甲に対し、本契約に基づく甲の債務履行を担保するため、必要に応じて、第三者を連帯保証人として本契約に加入させることを求めることができるものとし、甲は、乙の請求に従い、本契約に連帯保証人を加入させる。

  2. 連帯保証人は、甲が乙に対し本契約および個別契約に基づき負担する一切の債務について、甲と連携して履行の責を負う。

第23条(保証金)

  1. 乙は甲に対し、本契約に基づく甲の債務履行を担保するため、必要に応じて、保証金の預託を求めることができるものとし、甲は、乙の請求に従い、その申し出る額の保証金を、乙に預託する。
    ただし、この保証金に利息はつけない。

  2. 前項の規定に関わらず、甲に第17条の各項の一つに該当する事由が生じたときは、当該事由の生じた日をもって、乙は、甲から受託する保証金を、任意にレンタル料、代替レンタル物件の購入相当額、その他甲の乙に対するすべての債務の弁済に充当できるものとする。

第24条 (表明保証)

  1. 甲及び乙は、相手方に対し、本契約締結時において、自己またはその使用人、親会社、子会社その他関係会社が暴力団、暴力団員、暴力団関係業者・団体またはその関係者その他反社会的勢力に該当しないことを表明し、これを保証する。

  2. 甲及び乙は、相手方に対し、本契約及び個別契約に関して、暴力的要求行為や合理的範囲を超える負担要求をしないこと、脅迫的言辞または暴力行為を用いないこと、あるいは、風説の流布、偽計もしくは威力を用いて相手方の信用を毀損し、またはその業務を妨害しないことを誓約し、これを保証する。

第25条(契約期間)

本契約の有効期限は契約日より1ヶ年とする。
ただし、期間満了1ヶ月前までに、甲乙いずれかより解約の意思表示がない場合に限り、自動的に1カ年間更新されたものとし、以後も同様とする。

第26条(公正証書)

  1. 甲及び丙が本契約及び個別契約に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、その財産についてただちに強制執行を受けることをあらかじめ承諾する。

  2. 甲および丙は、乙が請求したときは、乙とともに、本契約及び個別契約に基づく甲の債務についての強制執行認諾条項付公正証書の作成手続をするものとし、これに要する費用は甲が負担する。

第27条(訴訟管轄)

本契約及び個別契約に基づく甲乙間の紛争に関する管轄裁判所は、乙の本店又は支店所在地を管轄する裁判所とする。

第28条(特約)

本契約ならびに個別契約において、レンタル条件の一部変更や追加等が必要なときは賃借人および賃貸人相互にて、特約による取り決めをする場合がある。

第29条(補足)

本契約に定めのない事項または疑義が生じた事項については、信義誠実・互譲協調の精神に則り、甲乙誠意をもって協議のうえ処理・決定する。

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